新型コロナウイルス感染拡大に伴う共済掛金の取り扱いと共済金のお支払い
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられました皆様には、心よりお見舞い申し上げます。皆様が一日も早く平穏な日々を取り戻されますようお祈り申し上げます。
当組合では、新型コロナウイルスにより影響を受けられたご契約者様につきまして、共済掛金の払い込み及び共済金のお支払いにつきまして以下のように取り扱わせて頂きます。
1.共済掛金の払い込み
共済契約の更新に関し、共済掛金の払い込みが一時的に困難な場合は、ご連絡を頂くことにより共済掛金の払い込を4月1日から最長6カ月(2020年9月30日)まで延長できるものといたします。
なお、共済掛金の払い込み猶予期間を延長した場合は、2020年9月30日(水)までに猶予期間の共済掛金をお支払いいただく必要があります。
2.共済金のお支払いについて
新型コロナウイルスを原因とする共済金の支払いは病気による共済金支払い(「病気死亡共済金」)の対象となります。従って、ケガ(不慮の事故)を共済金支払いの対象とする、「災害死亡共済金」「災害障害共済金」「災害入院共済金」は共済金の支払いの対象とはなりません。
また、「労災補償共済」につきましては、政府労災が認定された場合、共済金支払いの対象となります。
共済金払い込み猶予、共済金の払い込みに関するお問い合わせ先
03-3634-7858
令和2年3月19日