友愛共済協同組合

友愛共済協同組合は所管の行政庁の認可をうけ共済事業を運営する団体です。

TEL.03-3634-7858 

〒130-0026 東京都墨田区両国4-37-2 TKF会館

事業内容
従業員に万一のことがあった場合、残されたご家族の生活保障は、福利厚生において最も重要視されるべき保障分野です。社会保障を補完する生活保障(企業保障)は「死亡退職金・弔慰金」,「法定外労災補償」,「傷害補償」が代表的です。こうした企業負担の死亡保障の財源準備として、友愛共済協同組合の共済事業が多くの企業で活用されています。友愛共済協同組合は以下の共済事業を行っています。

1.生命共済事業

従業員に万一のことがあった場合、企業が定める福利厚生規程(死亡退職金規程、弔慰金規程等)の円滑な運営を目的とするものであり、従業員が死亡または所定の高度障害、不慮の事故による入院等の状態になった場合に、福利厚生規程などの諸規程に基づいて支給される金額を、設定共済金額の範囲内で、死亡共済金(病気死亡、災害死亡)、災害障害共済金、災害入院共済金として組合員企業にお支払いする共済事業です。

2.労災補償共済事業(労災上乗せ補償共済)

この共済事業は、労働災害、通勤途上災害に対して、政府労災の保険給付が十分ではないため、これを補い、組合員企業の従業員とその遺族の生活を守ることを目的とする労災上乗せに係る事業です。従来、損害保険会社と契約を結び制度を運営していましたが、H27年度新商品「労災補償共済」として所管行政庁より認可を受けた新しい共済事業です。

3.災害保障共済(傷害共済)

業務中・日常生活を問わず不慮の事故による死亡、障害、入院を補償する共済商品として、平成29年、国より認可を受けた新商品です。
<友愛共済の特徴> 傷害や災害死亡の場合「地震、噴火、津波」を原因とする保険会社等の保険金の給付は、特約(天災特約等)を付保し特約保険料を支払わない限り保険金の支払いは免責とされていますが、当組合の共済は共済の計算基礎に影響がない限り、原則、特別な保険料である特約保険料等なしに共済金のお支払を可能としています。 これにより、友愛共済の「地震・噴火・津波」等に対する担保力は、他の保険・共済と比べ格段に手厚い保障内容となりました。 いつ来てもおかしくないと言われている、首都直下地震、南海トラフ大地震などが万が一発生しても、友愛共済は十二分な共済金(災害死亡共済金、業務上災害死亡・通勤途上災害死亡共済金等)の支払が万全となる体制作りを目指し、組合員、共済加入者をお守りしたく思っております。