友愛共済協同組合

友愛共済協同組合は所管の行政庁の認可をうけ共済事業を運営する団体です。

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内部監査実施要領
【5;内部監査実施要領】


Ⅰ.総 則

1. 内部監査実施要領書の位置付け
内部監査実施要領書(以下「実施要領書」という)は、内部監査規程に基づき、詳細な内部監査を実施するために定めるものである。

2. 内部監査の目的
内部監査は被監査部門が友愛共済協同組合(以下「当組合」という)の経営方針・諸規程等に基づき、適正かつ効率的に業務が運営されているかを検証し、不正・誤謬を未然に防止するとともに業務活動の継続的改善向上をはかることを目的とする。

3. 内部監査実施者の権限および責任
(1)権限
内部監査実施者(以下「実施者」という)は、監査の目的を達成するため、被監査部門に対し帳簿・書類の提出、事実の説明書類の作成、その他内部監査に必要な資料を求めることができる。
(2)実施者と被監査部門の責任の明確化
実施者は、内部監査を適正かつ効果的に実施する責任がある。また、被監査部門は,内部監査業務の円滑な遂行に協力する責任がある。

4. 実施者の遵守事項
(1)独立性、守秘義務、公平および公正性
① 実施者は、内部監査業務においては,他から独立し拘束されることはない。また、実施者は、内部監査により知り得た事実を正当な理由なく関係者以外に漏らしてはならない。
② 実施者は,公平・公正・適正な内部監査を実施する。

5. 定期内部監査の周期
定期内部監査の周期は年2回とする。


Ⅱ.内部監査基本計画書

1. 内部監査基本計画書の作成
実施者は、あらかじめ事業年度毎に内部監査基本計画書(以下「基本計画書」という)を作成し、理事長の承認を得なければならない。また、基本計画書に重大な変更のあった場合も同様とする。

2. 基本計画書の内容
基本計画書には、次の事項を記載する。
(1)内部監査方針
(2)内部監査重点項目
(3)内部監査実施計画


Ⅲ.内部監査の実施および報告

1. 内部監査実施計画書の作成
実施者は内部監査を実施するに当たり、あらかじめ内部監査実施計画書(以下「実施計画書」という)を作成し、理事長に報告するものとする。

2. 実施計画書の内容
実施計画書には、次の事項を記載する。
(1)内部監査実施の目的
(2)内部監査の実施項目
(3)内部監査の日程
(4)内部監査の実施者氏名
(5)その他重要事項

3. 内部監査の通知
実施者は、内部監査を実施するに当たり、あらかじめ被監査部門の責任者に通知するものとする。ただし、緊急または特に必要と認められる場合は、事前に通知することなく内部監査を実施することができる。

4. 内部監査の実施
実施者は、実施計画書および内部監査マニュアルに基づき実施する。

5. 内部監査調書の作成
実施者は、内部監査の実施過程の状況について監査調書を作成するものとする。

6.  被監査部門への内部監査結果通知
(1)目的
内部監査結果通知は,被監査部門に指摘事項、勧告、および改善点等を通知するだけでなく、当該被監査部門の責任者は,指摘事項等に関し遅滞なく対処することにより,問題を解決することを目的とする。
(2)通知方法
実施者は、理事長に内部監査結果を報告後、すみやかに,被監査部門の責任者に写しを送付することにより内部監査結果を通知する。

7. 内部監査報告書の作成
実施者は、内部監査終了後遅滞なく内部監査報告書を作成し、内部監査結果について検討および評価を行い、理事長に報告するものとする。内部監査報告書に記載された事項については、原則として四半期ごとに、理事会に報告する。

8. 内部監査報告書の内容
内部監査報告書には、次の事項を記載する。
(1)内部監査目的
(2)内部監査項目
(3)内部監査実施期間
(4)内部監査実施者の氏名
(5)内部監査結果(重要事項のみを記載)および全般的所見
(6)指摘事項
(7)要改善事項
(8)被監査部門の要望
(9)その他重要事項


Ⅳ.フォローアップ活動

1. 目的
(1)指摘事項等の改善
実施者は、指摘事項等に関してフォローアップを行う。このフォローアップは、指摘事項等に対して、被監査部門の責任者がとった措置の妥当性、有効性、時宜・適切性を確認し、問題の解決を図る事を目的とする。

2. 体制
(1)内部監査結果通知に対する回答の入手
被監査部門の責任者は、実施者および理事長から、指摘、勧告、助言および指導を受けた事項については遅滞なく対処し、その結果についての回答書を作成し、指定の期日までに実施者に提出する。
(2)入手した回答の報告先
実施者は、提出された回答書の写しを必要に応じ、理事長に送付する。

3. 改善計画実施状況の確認および評価
(1)フォローアップ監査
実施者は、指摘事項等のリスク種類、程度、および是正措置に必要な期間、費用等を勘案し,定期内部監査・特別内部監査において,フォロ-アップ監査を実施する。


附 則

1. 改廃権限
本要領の改廃は理事会の決議による。

2. 所管
この規程の所管は当組合事務局とする。

3. 施行期日
この規程は、平成24年5月1日から施行する。