友愛共済協同組合

友愛共済協同組合は所管の行政庁の認可をうけ共済事業を運営する団体です。

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内部監査規程
【4;内部監査規程】


(目的)
第1条 この規程は、友愛共済協同組合(以下「当組合」という)が当組合の経営方針・諸規程等に基づき、適正かつ効率的に業務が運営されているかを検証し、不正・誤謬を未然に防止するとともに業務活動の継続的改善向上をはかることを目的とする。

(内部監査の種類)
第2条 内部監査は、定期内部監査と特別内部監査とする。
2.定期内部監査は、第5条に基づき策定される内部監査計画に基づいてこれを行う。
3.特別内部監査は理事長から指示があった場合にこれを行う。

(内部監査実施者)
第3条 理事長は、本規程に基づき内部監査を実施する内部監査実施者を任命する。
2.内部監査実施者は、業務上知り得た事実を、正当な理由なく関係者以外に漏らしてはならない。
3.内部監査実施者は、被監査部門に対し帳簿・書類の提出、事実の説明書類の作成、その他内部監査に必要な資料を求めることが出来る。

(被監査部門)
第4条 内部監査は、当組合の事務局を対象とする。
2.被監査部門の責任者は、内部監査実施者の求める関係書類、帳票等を提示して説明を行い、内部監査業務の円滑な遂行に協力をしなければならない。

(年度内部監査計画)
第5条 年度内部監査計画は、内部監査実施者がリスクの種類・程度に応じ、頻度および深度等に配慮して計画を立案し、理事会の承認を得た上で、理事長が詳細を含めた計画全体を決定する。

(内部監査の実施方法)
第6条 内部監査実施者は、年度計画に基づき、その内容によって予告または無予告で内部監査を実施する。また、内部監査は実地監査を原則とし、必要に応じ書面による監査を行う。

(内部監査の独立性)
第7条 内部監査実施者は理事長に直接属し、内部監査業務については他から独立し拘束されることとはな。

(内部監査結果の報告)
第8条 内部監査実施者はすみやかに内部監査報告書を作成し、内部監査結果について検討および評価を行い、書面をもって理事長に報告する。内部監査報告書は厳秘扱いとし、被監査部門の責任者にのみ写しを送付する。但し、理事長が必要と判断した場合には、関係部門長並びにその他の第三者に写しを送付することができる。

(内部監査結果に対する回答)
第9条 被監査部門の責任者は、内部監査実施者から指摘、勧告、助言および指導を受けた事項については遅滞なく対処し、その対処した結果および今後の対策等に関する回答書を作成し、指定の期日までに内部監査実施者に提出しなければならない。

(内部監査の実施要領書)
第10条 内部監査実施要領書については、理事会の承認を得て別途定める。実施要領書は必要に応じて適宜見直すこととする。

(内部監査資料等の保管)
第11条 内部監査資料および監査調書等は、内部監査実施者が文書保存規程に定める期間保存する。

(関連会社の監査)
第12条 関連会社に対する監査は、本規程を準用する。



附 則

(改廃)
第1条 この規程の改廃は理事会の決議による。ただし、この規程の趣旨に反しない軽微な改定については内部監査実施者の権限で行うことができる。

(所管)
第2条 この規程の所管は当組合事務局とする。

(施行期日)
第3条 この規程は、平成24年5月1日から施行する。