友愛共済協同組合

友愛共済協同組合は所管の行政庁の認可をうけ共済事業を運営する団体です。

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リスク管理規程
【2;リスク管理規程】

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、友愛共済協同組合(以下、「当組合」という)が適切なリスク管理の推進、運営を行なうにあたり、当組合のリスク管理の体制および管理手法を定めることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程は、第3条に定めるリスクに関する準拠基準として適用する。ただし、別途法令等により定める事項がある場合には、当該法令等の定めによる。

(リスク区分)
第3条 当組合が、この規程において重点管理対象とするリスクは、次の各号に該当するものとする。
(1)共済引受リスク
(2)オペレーショナルリスク(事務リスク、システムリスク)
(3)流動性リスク
(4)災害等リスク
(5)法務リスク
(6)風評リスク

(義務)
第4条 役職員は、リスク管理の基本方針の趣旨、および本規程に則り、リスク管理に関する理解と認識を深め、積極的かつ継続的にリスク管理に取り組まなければならない。

(記録)
第5条 リスク管理にあたっては、そのプロセス等の事後検証および改善対応が行なえるよう文書で記録する。



第2章 リスク管理体制

(組織・機構)
第6条 適切なリスク管理を行なうため、以下の役割を持つ部門等を設ける。
(1)リスク管理担当部門
各業務担当部門は、同時にリスク管理担当部門として、所管する業務におけるリスクの所在と種類・特性を掌握したうえで、適切なリスク管理を推進・実行し、業務の健全性および適切性を図る。また、各担当部門の長はリスク管理責任者として、自部門におけるリスク管理態勢を有効かつ適切に機能させる義務を負う。
(2)リスク管理委員会
リスク管理を適正に行なうためにリスク管理委員会を設置する。委員会は理事会構成員をもって構成する。リスク管理委員会については、別に定める「リスク管理委員会規程」による。
(3)監査実施者
監査実施者は、内部監査等を通じて、リスク管理担当部門における内部管理態勢(リスク管理態勢を含む)等の適切性、有効性等の検証・評価を行ない、リスク管理委員会に対して問題点の指摘、改善に向けた是正指示・提言を行なう。



第3章 情報伝達

(情報伝達)
第7条 リスク管理担当部門は、リスクに関する情報を、リスク管理委員会へ報告する。
2.リスク管理担当部門は、リスクが発生した場合またはリスクが発生する懸念があると認識した場合には、速やかに状況の分析を行ない、対応策を検討するとともに、リスク管理委員会へ報告する。

(緊急時の報告)
第8条 前条のうち緊急を要する事項については、直ちにリスク管理委員長である理事長へ報告するものとする。



第4章 共済引受リスク管理

(リスクの定義)
第9条 共済引受リスクとは、経済情勢や共済事故の発生率等が共済掛金設定時の予測に反して変動することにより損失を被るリスクをいう。

(主管部門)
第10条 共済引受リスクを管理する主管部門を事務局とする。


(管理方針)
第11条 共済引受リスク管理に際しては、長期間にわたり悪化の傾向が顕在化しないリスクが存在することを考慮する。また、責任準備金の適正な積立が会社の健全性確保および共済契約者保護の観点から重要であることを考慮する。



第5章 オペレーショナルリスク管理

(リスクの定義)
第12条 オペレーショナルリスクとは、事務リスク、システムリスクをいう。
(1)事務リスク
役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクをいう。
(2)システムリスク
コンピュータシステムのダウンまたは誤作動等、システムの不備等に伴い損失を被るリスク、およびコンピュータが不正に使用されることにより損失を被るリスクをいう。

(主管部門)
第13条 オペレーショナルリスクを管理する主管部門を事務局とする。

(管理方針)
第14条 オペレーショナルリスク管理に際しては、以下の点を充分に考慮する。
(1)事務リスク管理に際しては、業務上の損失の潜在的規模と発生の可能性、および事故やトラブルに繫がる可能性などを充分に考慮する。
(2)システムリスク管理に際しては、システムダウン、誤作動、不備、不正使用のみならず、外部委託管理、システム運用手順、システム開発手順内にもリスクが存在することを考慮する。



第6章 流動性リスク管理

(リスクの定義)
第15条 流動性リスクとは、資金繰りリスクをいい、新契約の減少にともなう共済掛金収入の減少等による財務内容の悪化ならびに、巨大災害での資金流出による資金繰りの悪化で、資金の確保に通常よりも著しく低い価格での資産売却を余儀なくさることにより損失を被るリスクをいう。

(主管部門)
第16条 流動性リスクを管理する主管部門を事務局とする。

(管理方針)
第17条 流動性リスク管理に際しては、一時的な場合であっても資金繰りに支障をきたせば、経営に重大な影響をおよぼすおそれがあることを充分に考慮する。



第7章 災害等リスク管理

(リスクの定義)
第18条 災害等リスクとは、大地震等の広域大規模災害や、当組合が入居しているビルでの火災、あるいは犯罪行為などにより、役職員(その家族を含む)が被害に遭うリスクおよび社会インフラやシステムに障害が発生し、業務が正常に遂行できないことにより損失を被るリスクをいう。

(主管部門)
第19条 災害等リスクを管理する主管部門を事務局とする。

(管理方針)
第20条 災害等リスク管理に際しては、災害の影響が広域かつ長期間におよぶ可能性があることを考慮する。



第8章 法務リスク管理

(リスクの定義)
第21条 法務リスクとは、法令等に違反したり、取引において法律関係の不確実性により、損失を被るリスクをいう。

(主管部門)
第22条 法務リスクを管理する主管部門を事務局とする。

(管理方針)
第23条 法務リスク管理に際しては、法令を遵守して経営を行なうことは当組合の社会的な責務であると認識することはもちろんのことであるが、協同組合として守らなければならないさまざまな法律があることを充分に考慮する必要がある。



第9章 風評リスク管理

(リスクの定義)
第24条 風評リスクとは、噂や憶測といったあいまいな情報や、何らかの事件事故事象の発生に伴う風評により、誤解、誤認、誇大解釈などにより、事業に対して直接間接の損失を被るリスクをいう。

(主管部門)
第25条 風評リスクを管理する主管部門を事務局とする。

(管理方針)
第26条 風評リスク管理に際しては、これらの風評は避けることができないことから、風評に基づく誤った行為に発展しないよう考慮する必要がある。また、日ごろからステークホルダーに対して適時適切に説明責任を果たすことを考慮する。



第10章 リスク検証

(リスク検証)
第27条 リスク検証とは、リスク管理担当部門がリスク管理の状況に影響をおよぼし得る施策ならびに業務遂行手続の変更等について、起案の背景や効果の整理、施策実施に伴うリスクの認識・評価・対策等についてセルフチェックをし、かつその適切性をリスク管理委員会が検証することをいう。
2.リスク検証の対象は、以下の各号に定める施策等とする。
(1)商品の新規開発および改廃
(2)収支計画の策定
(3)営業予算および営業成績の評価方法の立案および変更
(4)規程の制定および改廃
3.前項に定める施策等の実施判断に際しては、リスク検証の結果を考慮する。




第11章 監査

(内部監査による検証)
第28条 内部監査実施者による監査により、リスク管理のプロセスの適切性、有効性等に係る検証を行ない、検証結果をリスク管理委員会に報告する。

(プロセスの見直し)
第29条 内部監査を通じて判明した問題点等の指摘を踏まえ、リスク管理のプロセスにつき、適宜見直しを行なう。



附  則

(改廃)
第1条 この規程の改廃はリスク管理委員会の発議により、理事会の決議による。ただし、この規程の趣旨に反しない軽微な改定については主管部門長の権限で行なうことができるものとする。

(所管)
第2条 この規程の所管は事務局とする。

(施行期日)
第3条 この規程は、平成24年5月1日から施行する。