【3;リスク管理委員会規程】
(総則)
第1条 この規程は、友愛共済協同組合(以下、「当組合」という)におけるリスク管理委員会(以下、単に「委員会」という)について定める。
(目的)
第2条 当組合は、リスク管理を適正に行なうことを目的として、委員会を設置する。
(委員会の業務)
第3条 委員会の業務は、次のとおりとする。
(1)リスク防止策の検討、決定、実施
(2)リスクのモニタリング
(3)リスクが発生したときの対策の検討、実施
(4)その他経営リスクに関すること
(構成)
第4条 委員会は、理事会構成員をもって構成する。
(議長)
第5条 委員会の議長は、理事長がこれを務める。理事長に事故あるときは、他の理事がこれを努める。
(委員会の開催)
第6条 委員会は、必要が生じたときに議長が招集することによって開催する。
(リスクのモニタリング)
第7条 委員は、組合の営業時間の内外にかかわらず、日常的・継続的にリスクの発生を注意深くモニタリングしなければならない。
2.リスクに関する情報を入手したときは、直ちに次の事項を議長に報告しなければならない。
(1)情報の具体的内容
(2)情報を入手した日時
(3)情報を入手した方法
(4)その他関連事項
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者を出席させてその意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、委員会の議事の内容を他に漏洩してはならない。
附 則
(改廃)
第1条 この規程の改廃は理事会の決議による。
(施行期日)
第2条 この規程は、平成24年5月1日から施行する。