友愛共済協同組合

友愛共済協同組合は所管の行政庁の認可をうけ共済事業を運営する団体です。

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法令遵守規程
【1;法令等遵守規程】

(目的)
第1条 この規程は、当組合の役職員が、当組合の経営方針に基づき、関連する全ての法令等を遵守(コンプライアンス)するとともに、法令等に違反する行為を正当化または黙認することなく直ちに是正することにより、コンプライアンスの徹底を図り、もって当組合における企業倫理の確立を図ることを目的とする。
2.この規程において「法令等」とは、中小企業等協同組合法、関連諸規則、主務官庁が定める監督指針およびガイドラインならびに名称の如何を問わず当組合が定める規程および各種マニュアル等の社内規定をいう。

(経営方針)
第2条 経営方針はコンプライアンスに係る遵守規準として位置付けられるものであり、役職員はその重要性を十分認識のうえ、経営方針を尊重・遵守して業務を遂行しなければならない。

(法令等遵守体制)
第3条 当組合の法令遵守体制を別紙のとおりとする。

(コンプライアンス委員会)
第4条 コンプライアンス委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2.委員会は、理事会の指示を受け、第1条の目的を達成するためコンプライアンスの推進および徹底を図る。

(法令遵守責任者)
第5条 法令遵守責任の明確化のため、委員会が任命する者を法令遵守責任者と位置付ける。

(法令遵守責任者の役割)
第6条 法令遵守責任者は、第8条および第9条に記載のコンプライアンス・マニュアルおよびコンプライアンス・プログラムを基にして、コンプライアンスの徹底を図る。
2.法令遵守責任者は、役職員から相談および報告を受けた場合は、該当する法令等に照らし、適切な行動や意思決定をするよう指導しなければならない。また、必要に応じて専門家の見解を求め対応する。

(役職員)
第7条 役職員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するか判断に迷う場合、あるいは他の役職員の法令等に違反する行為を発見した場合は、法令遵守責任者に相談または報告する。
2.役職員は、場合によっては直接委員会に相談または報告することができる。

(コンプライアンス・マニュアルの策定および遵守)
第8条 委員会は、経営理念、経営方針、法令等遵守規程、法令等遵守体制を記載したマニュアル(以下、「コンプライアンス・マニュアル」という。)を企画・立案する。
2.コンプライアンス・マニュアルは、理事会が承認、制定する。
3.役職員は、コンプライアンス・マニュアルを常時参照できるように保管し、その内容を理解し、遵守しなければならない。

(コンプライアンス・プログラムの策定および実施)
第9条 委員会は、コンプライアンスに係る教育・研修等の計画(以下、「コンプライアンス・プログラム」という。)を年度ごとに立案、実施し、必要に応じて年度中においても見直す。
2.コンプライアンス・プログラムは、理事会が承認、決定する。
3.役職員は、コンプライアンス・プログラムを常時参照できるように保管し、その定められた事項を実施しなければならない。

(理事会および委員会への報告)
第10条 法令遵守責任者は、理事会および委員会に対して、定期的にコンプライアンス・プログラム等の推進状況を報告する。
2.前項の報告のほか、法令遵守責任者は、法令等遵守に係る情報のうち、経営に重大な影響を与える、またはお客さまの利益が著しく阻害される一切の事項について、理事会および委員会に対して速やかに報告する。

(処分および措置)
第11条 役職員が法令等に違反する行為を行った場合には、就業規則等の社内規定に従い処分を行う。



附 則

(改廃)
第1条 この規程の改廃は理事会の決議による。ただし、この規程の趣旨に反しない軽微な改定については法令遵守責任者の権限で行うことができる。

(所管)
第2条 この規程の所管は委員会とする。

(施行期日)
第3条 この規程は、平成24年5月1日から施行する。



  【当組合の法令等遵守体制】 コンプライアンス体制(500x600)